○河合町民運動場使用条例
平成17年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、河合町民運動場(以下「町民運動場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 町民運動場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
3 町長は使用許可に当たり、使用者に対し町民運動場の管理に必要な使用上の条件を付けることができる。
(平23条例16・一部改正)
(許可の取り消し等)
第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 町民運動場の管理上特に必要があるとき。
2 前項の取り消しによって生じた損害について、町長はその責任を負わない。
(平23条例16・一部改正)
(原状回復)
第4条 使用者は、使用後直ちに、使用施設及び設備を原状に復さなければならない。第3条第1項の規定により使用許可を取り消された場合も同様とする。
(損害の賠償)
第5条 使用者が、建物、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第6条 町民運動場の使用料は別表のとおりとし、使用許可と同時に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため使用することができない場合は、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、町民運動場の使用に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(平23条例16・一部改正)
附則
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に河合町教育委員会がした手続その他の行為又は河合町教育委員会に対してされた手続その他の行為は、町長がした手続その他の行為又は町長に対してされた手続その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
名称 | 使用料 |
河合町民運動場 | 1時間につき 1,000円 |
河合町釘池グラウンド |