○河合町集団資源回収助成金交付要綱
平成17年3月1日
訓令第1号
河合町集団資源回収助成金交付要綱(平成10年4月河合町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、再生利用可能な一般廃棄物(以下「資源」という。)の集団回収活動を自主的に行う団体に対し助成金を交付することにより、資源の再利用とともに一般廃棄物の減量及び有効利用の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできるものは、資源の集団回収を実施している大字・自治会及び町長が認めた営利を目的としない町内の住民団体とする。
(平24訓令1・一部改正)
(団体の登録)
第3条 前条に規定する団体で、助成金の交付を受けようとするものは、河合町集団資源回収団体登録申請書(様式第1号)を毎年度4月末日までに町長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、その期限が河合町の休日を定める条例(平成元年12月河合町条例第21号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日とする。
(対象品目)
第4条 助成金対象品目は、新聞、雑誌、ダンボール、紙パック及び布類とする。
(平19訓令16・一部改正)
年間 | 回収資源1キログラムから100,000キログラムまで | 1キログラムにつき1円 |
回収資源100,000キログラムを超過した場合 | 超過1キログラムにつき2円 | |
当年度の回収資源量が前年度の回収資源量を超過した場合(ただし、新規登録団体は除く。) | 超過1キログラムにつき3円 |
(平19訓令16・平24訓令1・令2訓令7・一部改正)
(1) 3月から8月の回収分まで(前期) 9月5日
(2) 9月から翌年の2月の回収分まで(後期) 3月5日
(1) 3月から8月の回収分まで(前期) 9月20日
(2) 9月から翌年の2月の回収分まで(後期) 3月15日
(平24訓令1・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条第3項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。
(1) 資源の集団回収を中止したとき。
(2) 登録団体の名称又は代表者を変更したとき。
(3) 回収を依頼する業者を変更するとき。
(助成金の返還及び登録抹消)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた登録団体があるときは、助成金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。
(平24訓令1・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
(平24訓令1・一部改正)
(令2訓令7・全改、令4訓令5・一部改正)
(令2訓令7・全改)
(平24訓令1・追加、令4訓令5・一部改正)