○河合町集団資源回収助成金交付要綱

平成17年3月1日

訓令第1号

河合町集団資源回収助成金交付要綱(平成10年4月河合町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、再生利用可能な一般廃棄物(以下「資源」という。)の集団回収活動を自主的に行う団体に対し助成金を交付することにより、資源の再利用とともに一般廃棄物の減量及び有効利用の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできるものは、資源の集団回収を実施している大字・自治会及び町長が認めた営利を目的としない町内の住民団体とする。

(平24訓令1・一部改正)

(団体の登録)

第3条 前条に規定する団体で、助成金の交付を受けようとするものは、河合町集団資源回収団体登録申請書(様式第1号)を毎年度4月末日までに町長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、その期限が河合町の休日を定める条例(平成元年12月河合町条例第21号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日とする。

(対象品目)

第4条 助成金対象品目は、新聞、雑誌、ダンボール、紙パック及び布類とする。

(平19訓令16・一部改正)

(助成金の額)

第5条 第3条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に交付する助成金は、次の表のとおりとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

年間

回収資源1キログラムから100,000キログラムまで

1キログラムにつき1円

回収資源100,000キログラムを超過した場合

超過1キログラムにつき2円

当年度の回収資源量が前年度の回収資源量を超過した場合(ただし、新規登録団体は除く。)

超過1キログラムにつき3円

(平19訓令16・平24訓令1・令2訓令7・一部改正)

(交付申請及び請求)

第6条 登録団体が助成金の交付を受けようとするときは、河合町集団資源回収助成金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 3月から8月の回収分まで(前期) 9月5日

(2) 9月から翌年の2月の回収分まで(後期) 3月5日

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録団体の代表者に対し、河合町集団資源回収助成金交付決定通知書(様式第3号)を送付する。

3 前項の通知を受けた登録団体の代表者は、河合町集団資源回収助成金交付請求書(様式第4号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 3月から8月の回収分まで(前期) 9月20日

(2) 9月から翌年の2月の回収分まで(後期) 3月15日

4 第1項に規定する申請書及び前項に規定する請求書の提出期限が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(平24訓令1・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第3項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(登録団体の義務)

第8条 登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに河合町集団資源回収団体登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 資源の集団回収を中止したとき。

(2) 登録団体の名称又は代表者を変更したとき。

(3) 回収を依頼する業者を変更するとき。

(助成金の返還及び登録抹消)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた登録団体があるときは、助成金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(平24訓令1・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(平24訓令1・一部改正)

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(令2訓令7・全改、令4訓令5・一部改正)

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(令2訓令7・全改)

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(平24訓令1・追加、令4訓令5・一部改正)

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河合町集団資源回収助成金交付要綱

平成17年3月1日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)