○河合町職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、町長が法及びこの規定に基づき講じる措置に誠実に従うとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び所属長を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は、欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19訓令11・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を2人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者)
第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の安全衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 町に、法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 町に法第18条第1項の規定により衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 所属長のうちから町長が指名する者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進に関すること。
(3) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のあること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(平22訓令6・一部改正)
第3章 健康管理
(健康管理計画)
第16条 総括安全衛生管理者は、衛生委員会の意見を聞いて毎年1月末日までに翌事業年度における健康管理計画を策定しなければならない。
(健康診断)
第17条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 特定業務健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令第43条から第47条までに定めるところに従い、総括安全衛生管理者がそのつど定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときはこの限りでない。
(受診義務の免除)
第19条 総括安全衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事情があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず必要と認められる期間健康診断を行わないことができる。
(健康診断の結果の判定等)
第20条 産業医は、健康診断の結果を総合し職員の職務内容等を考慮して、別表の指導区分に掲げる区分により職員の健康状態を判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定により職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、産業医、主治医及び所属長等の療養指導に従い療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(復職の手続)
第22条 前条に掲げる職員は、復職しようとするときは産業医及び主治医の意見書その他必要な書類を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断の記録)
第23条 総括安全衛生管理者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。
(健康相談の実施)
第24条 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進を図るため健康相談を実施するものとする。
2 前項の健康相談の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第20条、第21条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
要療養者 | A | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。 |
要治療者 | B | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務等の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせるようにする。 |
要注意者 | C | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を禁止し、過労とならないように配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 |
D | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を制限し、過労とならないように配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 | |
健康者 | E | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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