○河合町子ども医療費助成条例施行規則

平成17年7月22日

規則第16号

河合町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和60年3月規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則2・一部改正)

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児にあっては子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(平26規則2・平28規則7・一部改正)

(証明書の交付)

第3条 前条に規定する乳幼児医療費受給資格証交付申請書又は子ども医療費受給資格証交付申請書(以下「受給資格証交付申請書」という。)を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)を、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証(様式第3号の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、乳幼児・子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて同項に規定する乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)交付することができる。

3 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(平19規則5・平28規則7・令6規則5・一部改正)

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(平26規則2・平28規則7・令元規則14・令3規則16・一部改正)

第5条 削除

(平26規則2)

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは乳幼児・子ども受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届 (様式第6号)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 子どもが死亡したとき。 死亡届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(平26規則2・平28規則7・一部改正)

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第9号)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第10号)を交付しなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(平26規則2・平28規則7・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成18年規則第16号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(令和元年規則第14号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月14日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の河合町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令5規則18・全改)

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(令5規則18・全改)

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(平19規則13・全改、平28規則1・平28規則7・一部改正)

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(令元規則14・全改、令3規則16・一部改正)

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(令6規則5・全改)

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(平26規則2・令3規則16・令4規則2・一部改正)

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(令5規則18・全改)

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(平28規則7・令4規則2・一部改正)

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(平28規則7・令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・一部改正)

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(平28規則7・旧様式第9号繰上、令4規則2・一部改正)

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(平28規則7・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平28規則7・旧様式第10号の2繰上・一部改正)

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河合町子ども医療費助成条例施行規則

平成17年7月22日 規則第16号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月22日 規則第16号
平成18年6月30日 規則第16号
平成19年6月26日 規則第5号
平成19年10月22日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
令和元年7月31日 規則第14号
令和3年7月21日 規則第16号
令和4年2月7日 規則第2号
令和5年12月15日 規則第18号
令和6年3月21日 規則第5号