○河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成17年7月22日

規則第17号

河合町母子医療費助成条例施行規則(昭和53年10月規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則20・一部改正)

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号ウ又はに掲げる者について、条例第4条第1項第1号に規定する扶養者等が同時に申請書を提出する場合には、第3号の書類を除き、受給資格証交付申請書その他の書類の提出を要しない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 条例第4条の規定により支給制限を受けないことを明らかにする書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類は添付することを要しない。

(1) 対象者が河合町内に住所を有するとき 前項第1号に掲げる書類

(2) 条例第4条各号に規定する者が河合町内に居住し、かつ河合町民税課税台帳により所得額を確認できるとき 前項第2号に掲げる書類

(平23規則20・一部改正)

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第3条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(平23規則20・令元規則14・一部改正)

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(平20規則1・一部改正)

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(平23規則20・令元規則14・令3規則16・一部改正)

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を添付して町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

3 第3条の規定は、第1項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(平23規則20・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき。 所得状況変更届(様式第8号)

(4) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。 資格喪失届(様式第9号)

(5) 対象者が死亡したとき。 死亡届(様式第10号)

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第11号)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第11号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第12号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(平23規則20・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第16号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の河合町母子医療費助成条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

3 母子規則第3条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後のひとり親規則第3条に規定する証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に母子規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加えて使用できるものとする。

(令和元年規則第14号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月14日から施行する。

様式 略

河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成17年7月22日 規則第17号

(令和4年2月14日施行)