○河合町心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年7月22日
規則第19号
河合町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年9月規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(証明書の交付申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。
(令元規則14・一部改正)
(町長が定める助成金控除額)
第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円
2 前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。
(平20規則2・一部改正)
(支給方法)
第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。
(令元規則14・令3規則16・一部改正)
(受給資格証の更新申請等)
第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、心身障害者医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届(様式第6号)
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。 加入医療保険変更届(様式第7号)
(3) 条例第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき。 所得状況変更届(様式第8号)
(4) 対象者が死亡したとき。 死亡届(様式第9号)
(受給者台帳の整備)
第8条 町長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳(様式第11号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第16号)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加えて使用できるものとする。
附則(令和元年規則第14号)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年2月14日から施行する。
様式 略