○平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年12月1日

規則第24号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書きの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成15年以前の切替規則等の廃止)

2 平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年12月河合町規則第16号)は、廃止する。

参考

最高号給等職員の号給の切替表

職務の級

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

190,000

189,400

191,600

191,000

193,200

192,600

194,800

194,200

196,400

195,800

2級

19号給

19号給

246,600

245,900

248,400

247,700

250,200

249,500

252,000

251,300

253,800

253,100

3級

32号給

32号給

318,900

318,000

320,700

319,800

322,500

321,600

324,300

323,400

326,100

325,200

4級

28号給

28号給

366,500

364,400

368,700

367,600

370,900

369,800

373,100

372,000

375,300

374,200

5級

26号給

26号給

384,200

383,000

386,800

385,600

389,400

388,200

392,000

390,800

394,600

393,400

6級

24号給

24号給

420,100

418,700

423,500

422,100

426,900

425,500

430,300

428,900

433,700

433,700

7級

22号給

22号給

430,600

429,200

434,100

432,700

437,600

436,200

441,100

439,700

444,600

443,200

8級

21号給

21号給

454,700

453,200

458,300

456,800

461,900

460,400

465,500

464,000

469,100

467,600

平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成17年12月1日 規則第24号

(平成17年12月1日施行)

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沿革情報
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