○河合町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する規則
平成18年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則9・一部改正)
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第79条の2第1項及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平30規則9・令8規則9・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(令8規則9・旧第5条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(平30規則9・一部改正、令8規則9・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平30規則9・一部改正、令8規則9・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。