○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年6月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年6月河合町条例第13号。以下「条例」という。)第6条第7条第4項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則13・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額)

第3条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する奈良県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和37年奈良県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する取決めを新たに締結したときは、当該取決めを締結した日から30日以内に当該取決めを記載した書面の写しを町長に提出しなければならない。なお、取決めの内容に変更があったときは、速やかに当該変更後の取決めを記載した書面の写しを町長に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定するもののほか、条例第9条に規定する派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等について、毎年4月1日現在の状況等を、その年の5月末日までに町長に報告しなければならない。ただし、年度途中に派遣職員となった者の処遇の状況等にあっては、派遣職員となった日から30日以内に報告しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条に規定する職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等について、職員派遣後職務に復帰した日から30日以内に報告しなければならない。

(平20規則13・一部改正)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年6月29日 規則第6号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年6月29日 規則第6号
平成20年9月26日 規則第13号