○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成19年6月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年6月河合町条例第13号。以下「条例」という。)第6条、第7条第4項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則13・一部改正)
(報告)
第4条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する取決めを新たに締結したときは、当該取決めを締結した日から30日以内に当該取決めを記載した書面の写しを町長に提出しなければならない。なお、取決めの内容に変更があったときは、速やかに当該変更後の取決めを記載した書面の写しを町長に提出しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条に規定する職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等について、職員派遣後職務に復帰した日から30日以内に報告しなければならない。
(平20規則13・一部改正)
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。