○河合町延長保育に関する規則

平成21年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、河合町立認定こども園条例(令和元年9月河合町条例第22号。以下「こども園条例」という。)第2条に規定するこども園(以下「こども園」という。)に入園している児童に対し、延長保育を行うことにより、保護者の就労を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令元規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「延長保育」とは、こども園に入園している児童が、河合町支給認定及び保育の利用等に関する規則(平成27年3月河合町規則第6号)第6条各号の規定により認定された保育の提供を受ける時間以外の時間において保育を利用する場合の保育をいう。

(平28規則3・全改、令元規則16・一部改正)

(対象児童)

第3条 延長保育をうけることができる児童は、こども園において現に保育されており、かつ同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる児童で次の各号に該当する児童をいう。

(1) 保護者の就労形態、通勤時間帯により、延長保育が必要と認められる児童

(2) 延長保育により発育又は健康上支障を生ずるおそれがないと認められる児童

(3) 町長が認める前2号に類する状態にある児童

(平28規則3・全改、令元規則16・一部改正)

(利用の登録及び申込み)

第4条 延長保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ延長保育利用登録書(様式第1号)により利用の登録をしなければならない。

2 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の属する週の前週の末日(この日がこども園条例第6条に定めるこども園の休日に当たるときは、その直前の休日でない日とする。)までに延長保育利用申込書(様式第2号)により町長に利用を申し込まなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令元規則16・一部改正)

(費用負担)

第5条 町長は、延長保育を利用しようとする保護者から、別表に定める延長保育に要する費用(以下「保育料」という。)を徴収する。

2 保育料は、延長保育の利用実績に基づき、翌月に徴収する。

(利用の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、延長保育の利用を取り消すものとする。

(1) 保護者が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 保護者から利用の辞退の申し出があったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28規則3・全改、令元規則16・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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河合町延長保育に関する規則

平成21年3月25日 規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月25日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第3号
令和元年11月18日 規則第16号
令和4年5月9日 規則第12号