○河合町教育委員会事務局組織規則
平成22年3月31日
教委規則第2号
河合町教育委員会事務局組織規則(平成16年3月河合町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則4・一部改正)
(組織)
第2条 教育委員会事務局に次の組織を置く。
教育振興部
総務課 総務係 学校教育係
生涯学習課 生涯学習係 文化会館 スポーツ振興係
(令6教委規則2・全改)
(総務課の事務分掌)
第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 事務局、公民館及び学校並びにその他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。(県費負担職員を除く。)
(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び管理に関すること。
(5) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(6) 教育財産の管理に関すること。
(7) 学校の設置及び廃止に関すること。
(8) 教育施設の整備計画及び補助事業に関すること。
(9) 教具その他の施設の整備に関すること。
(10) 教育の調査及び統計に関すること。
(11) 学校給食の管理指導に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局内の連絡調整に関すること。
(14) 部内の連絡調整に関すること。
(15) 部内の他の課に属さないこと。
(16) 課内の他の係に属さないこと。
学校教育係
(1) 学校職員の任免等の内申に関すること。
(2) 学校の組織、教育課程、学習指導及び生活指導に関すること。
(3) 教科内容及びその取り扱いに関すること。
(4) 学習効果の評価に関すること。
(5) 教科用図書の採択に関すること。
(6) 学校図書館に関すること。
(7) 児童生徒の就学に関すること。
(8) 学校職員及び児童生徒の保健衛生・福利厚生に関すること。
(9) 学校人権教育に関すること。
(10) 校長及び教職員の研修に関すること。
(11) 就学指導委員会の運営に関すること。
(12) 学校施設の使用許可に関すること。
(13) 教育広報に関すること。
(14) 教育相談に関すること。
(15) その他学校教育の指導に関すること。
(平23教委規則4・平27教委規則4・令2教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(生涯学習課の事務分掌)
第4条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。
生涯学習係
(1) 生涯学習機関の設立管理及び運営に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 生涯学習の事業計画及び企画運営に関すること。
(5) 文化協会に関すること。
(6) 町民大学に関すること。
(7) 公民館の管理に関すること。
(8) 西穴闇東集会所の管理に関すること。
(9) 料理教室棟の管理に関すること。
(10) 青少年の健全育成に関すること。
(11) 家庭教育学習に関すること。
(12) 子ども会に関すること。
(13) ユネスコ活動に関すること。
(14) 課内の他の係に属さないこと。
文化会館
(1) 文化振興事業の企画・立案及び調査に関すること。
(2) 文化会館の管理運営に関すること。
(3) 文化振興に関すること。
(4) 図書館の管理運営に関すること。
(5) その他図書館の目的達成のために必要な事業に関すること。
スポーツ振興係
(1) スポーツ振興に関すること。
(2) 体育指導委員に関すること。
(3) 町民体育大会に関すること。
(4) 体育協会に関すること。
(5) 学校体育施設開放に関すること。
(6) レクリエーションに関すること。
(7) スポーツ施設の管理運営に関すること。
(平23教委規則4・全改、平27教委規則4・令3教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(主管事務の運営)
第5条 総括部長、部長、次長、課長及び主幹は、主管事務の運営について積極的に提案を行い、その合理的かつ能率的な遂行をはかり、行政機能を発揮するよう務めなければならない。
(平23教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平27教委規則4・旧第6条繰上、平31教委規則1・一部改正)
(関連事務)
第6条 各課に関連する事務は、その関連の最も多い課において処理し、その主管課が明らかでないときは、教育長が決定する。
(平23教委規則4・旧第8条繰上、平27教委規則4・旧第7条繰上)
(相互援助)
第7条 この規則に定める事務分掌に関わらず、事務処理上、特に必要がある場合においては、課間において相互に援助しなければならない。
(平23教委規則4・旧第9条繰上、平27教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に存在する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の河合町教育委員会事務局組織規則第5条から第7条の規定は適用せず、改正前の河合町教育委員会事務局組織規則第5条から第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。