○河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例
平成22年9月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約の範囲)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、町長が定める。
(令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。