○河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例施行規則

平成22年9月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成22年9月河合町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長期継続契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 公用車両の借入れに関する契約

(2) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約

(3) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約

2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げるものとする。

(1) リース等長期契約に係る保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(2) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約

(3) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)その他町の施設の警備、清掃、保守点検等維持管理業務の委託に関する契約

(4) 給食業務の委託に関する契約

(平29規則4・一部改正)

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例施行規則

平成22年9月24日 規則第14号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月24日 規則第14号
平成29年6月12日 規則第4号