○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日

規則第6号

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月河合町条例第16号)附則第5条第1項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となり、初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月河合町規則第12号)附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長が定める職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和32年8月河合村規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月河合町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年3月31日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)