○会計管理者の補助組織設置規則

平成23年6月30日

規則第14号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、財政課を置く。

(職の設置)

第2条 課に課長を置く。

2 課に主幹、課長補佐、係長及び調整員を置くことができる。

(平31規則8・一部改正)

(財政課の分掌事務)

第3条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事項

(専決)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務を指定した職員に専決させることができる。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成23年6月30日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第8号