○会計管理者の補助組織設置規則

平成23年6月30日

規則第14号

会計管理者の補助組織設置規則(昭和57年9月河合町規則第9号)の全部を改正する。

(係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、財政課会計係を置く。

(令7規則5・一部改正)

第2条 削除

(令7規則5)

(財政課会計係の分掌事務)

第3条 財政課会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事項

(令7規則5・一部改正)

(専決)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務を指定した職員に専決させることができる。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成23年6月30日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第5号