○会計管理者の補助組織設置規則
平成23年6月30日
規則第14号
会計管理者の補助組織設置規則(昭和57年9月河合町規則第9号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、財政課を置く。
(職の設置)
第2条 課に課長を置く。
2 課に主幹、課長補佐、係長及び調整員を置くことができる。
(平31規則8・一部改正)
(財政課の分掌事務)
第3条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町費の出納に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 指定金融機関に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事項
(専決)
第4条 会計管理者は、その権限に属する事務を指定した職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。