○河合町スポーツ推進委員に関する規則
平成23年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、河合町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。
(1) 住民に対しスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 行政機関の行うスポーツ又はスポーツに関する事業に協力すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ推進のため住民に対しスポーツに関する指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、11人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職を遂行するに当たって法令、条例及び規則等に従わなければならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(会議)
第8条 委員相互の密接な連絡を図るため、会議を開くものとする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決める。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
4 会議は、委員長が招集する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員であった者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。