○河合町立学校施設の開放に関する規則

平成23年9月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町における社会体育振興を図るため、学校施設及び設備を学校教育に支障のない範囲で、町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放の管理責任は、河合町立学校の管理運営に関する規則(平成13年3月河合町教育委員会規則第1号)第2章第5節の規定にかかわらず、町長に帰属するものとする。

(使用施設等)

第3条 学校施設の開放に供する施設は、町立学校の校庭及び体育館並びに附帯する設備及び備品(以下「施設等」という。)とする。

(使用時間)

第4条 前条に規定する施設等の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用対象)

第5条 学校施設の開放の対象は、町内に在住又は在勤する者で組織するスポーツ団体に限る。

(使用の申請)

第6条 施設等を使用しようとする団体は、使用しようとする日の前月の第2土曜日までに所定の申込書によって町長に申し込み、許可を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用の取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、使用許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用許可の取消し又は行為の中止によって申請者が損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状を回復しなければならない。

2 前条の規定により施設等の使用許可の取消し又は行為の中止を命ぜられた場合も、同様とする。

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者は、施設等を故意又は過失によって破損若しくは亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

開放する日

時間

土曜日

日曜日

祝日

長期休業日

午前9時00分~午後5時00分

河合町立学校施設の開放に関する規則

平成23年9月27日 規則第24号

(平成23年10月1日施行)