○税外収入金の滞納処分等に関する規則

平成24年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の例によるものとされている町の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る滞納処分等については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令5規則7・一部改正)

(徴収吏員)

第2条 税外収入金の滞納処分等に従事させるため、徴収吏員を置く。

2 前項の徴税吏員は、別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員(会計年度任用職員(河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、町長が任命する。

(令3規則4・令5規則7・一部改正)

(徴収吏員証)

第3条 町長は、徴収吏員に、その身分を証する証票として徴収吏員証(様式第1号)を交付する。

2 徴収吏員は、次に掲げる職務を執行するときは、徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

3 徴収吏員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収吏員証を町長に返還しなければならない。

(令3規則4・令5規則7・一部改正)

(徴収員)

第4条 税外収入金の徴収事務に従事させるため、徴収員を置く。

2 前項の徴収員は、会計年度任用職員のうちから町長が任命する。

3 徴収員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する業務(公権力の行使に当たるものを除く。)

(2) 税外収入金の納付要請

(3) 税外収入金の徴収に係る業務(公権力の行使に当たるものを除く。)

(令3規則4・追加)

(徴収員証)

第5条 管理者は、徴収員に、その身分を証する証票として徴収員証(様式第2号)を交付する。

2 徴収員は、職務を遂行するときは、前項の徴収員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収員証を町長に返還しなければならない。

(令3規則4・追加)

(施行細目)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令3規則4・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(河合町公共下水道使用料の徴収吏員に関する規則の廃止)

2 河合町公共下水道使用料の徴収吏員に関する規則(平成17年8月河合町規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の河合町公共下水道使用料の徴収吏員に関する規則第3条第1項の規定により交付されている公共下水道徴収吏員証は、その有効期間中に限り第3条第1項の規定により交付された徴収職員証とみなす。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則7・追加)

徴収事務

証票

保育所・認定こども園保育料の徴収

徴収吏員証(保育所・認定こども園保育料)

下水道使用料の徴収

徴収吏員証(下水道使用料)

介護保険料の徴収

徴収吏員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収吏員証(後期高齢者医療保険料)

(令3規則4・旧別記様式・一部改正、令5規則7・一部改正)

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(令3規則4・追加)

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税外収入金の滞納処分等に関する規則

平成24年10月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)