○河合町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の住環境の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、町民が自己の居住している住宅を町内の施工業者を利用して修繕、補修等の住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行った場合の経費の一部に対し、予算の範囲内において交付する住宅リフォーム助成事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとする年度の初日(以下「基準日」という。)以前から引き続き本町に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 同一世帯内で町税、介護保険料、上下水道料金等を完納していること。

(2) 交付対象住宅に基準日以前から引き続き居住していること。

(3) 対象となる工事について、国、県又は町の他の制度の補助等(介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定による住宅改修制度を除く。)を受けていないこと。

(4) 交付対象住宅に係るこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、補助金の交付の対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

(3) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(交付対象住宅)

第3条 交付の対象となる住宅は、自己の居住の用に供している町内に存する住宅(以下「住宅」という。)とし、住居部分のみを交付対象とする。ただし、マンション等の集合住宅については交付対象者の占用部分のみを、共用住宅については交付対象者の居住部分のみを交付対象とする。

(交付対象工事)

第4条 交付の対象となる工事は、あらかじめ町内に本社又は本店を有する法人又は個人の施工業者を利用して、第7条第2項の規定による補助金の交付内定後に着手する工事であって、その工事に要する経費が10万円(消費税を除く。)以上のものであり、当該工事に着手する日の属する年度の3月末日までに第9条の規定による実績報告をすることができる次の各号に掲げるものとする。

(1) 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え、屋根の葺き替え、バリアフリー化、その他住宅の模様替え等のための工事

(2) 老朽化、災害等による住宅の修繕のための工事

(3) その他町長が適当と認める工事

2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次の各号に掲げる費用を除いて得た額とする。

(1) 土地購入費用

(2) 下水道への接続工事費

(3) 工事用機械、工具等の購入費用

(4) 併用住宅にあっては居住部分以外の工事に係る費用

(5) その他町長が工事費から除外すべきと認める費用

(平28告示12・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定による工事費の総額(消費税を除く。)の10パーセントに相当する額とし、10万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付回数)

第6条 補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回とする。

(交付申請及び交付内定)

第7条 交付対象者が交付の申請をしようとするときは、住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅リフォーム計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書

(3) 工事施工予定箇所の写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、交付することが適当と認めるときは、住宅リフォーム助成事業補助金交付内定通知書(様式第3号)により補助金交付の申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付内定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更又は廃止)

第8条 前条第2項の規定により交付の内定を受けた者(以下「交付内定者」という。)は、その申請事項について変更又は廃止が生じた場合は、住宅リフォーム助成事業補助金交付(変更・廃止)申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、変更することが適当と認めるときは、住宅リフォーム助成事業補助金交付(変更・廃止)承認通知書(様式第5号)により、その旨を交付内定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付内定について、準用する。

(実績報告及び実地調査)

第9条 交付内定者は、当該工事が完了したときは、30日以内に、住宅リフォーム助成事業補助金交付実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅リフォーム助成事業補助金交付工事完了証明書(様式第7号)

(2) 工事代金領収書

(3) 工事実施後の写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、担当職員に実地調査を行わせる。

3 町長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付の内定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう交付内定者に命ずることができる。

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による調査の結果、適正と認めたときは、補助金の交付の額を決定し、住宅リフォーム助成事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により交付内定者に通知するものとする。

(補助金交付の請求及び交付)

第11条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するもとのする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、交付内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 交付対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定め当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年告示第12号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令4告示23・一部改正)

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(令4告示23・一部改正)

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河合町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第3号

(令和4年6月1日施行)