○河合町災害時応援協定締結事業所等募集要綱
平成26年7月22日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)において、被災者への迅速な応急対策及び速やかな被災地の復興を目的として、被災者支援の意思を有する事業所、店舗等(以下、「事業所等」という。)と災害時応援協定を締結する際の募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(災害時の認定)
第2条 災害時の認定は町が行う。
2 町は、災害時の認定を行った時は、事業所等に速やかに通知するものとする。
(支援内容)
第3条 災害時において、町が支援を求める内容は、次に掲げるものとする。
(1) 物資及び資機材の提供
(2) 役務の提供
(3) 施設の開放
(4) その他災害対策に必要な協力及び支援
(費用負担)
第4条 町は、前条に基づく支援にかかった経費のうち、次の費用を負担するものとする。
(1) 物資及び資機材の代金とその運搬費
(2) 応急復旧等に要した費用
(3) 被災者等に対して提供した食糧費
(4) その他、町長が必要と認める費用
2 事業所等は前項以外の一切の経費を負担するものとする。
3 第1項に規定する費用は、災害発生前における標準販売価格等を基準とする。
(協定方法)
第5条 支援内容等の具体的な内容については、個別協議のうえ、別途書面により町と事業所等で協定書を取り交わすものとする。
(締結手続等)
第6条 協定の締結を希望する事業所等は、河合町災害時応援協定申込書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、協定の締結が適当であると認めた時は、事業所等と協定書を取り交わすこととする。
3 町長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、申請を受理しないものとし、申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3) 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協定を締結することが適当でないと町長が判断する事業所等
(協定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定を締結した事業所等(以下、「協定事業所」という。)との協定を取り消すことができる。
(1) 協定事業所を第三者に譲渡し、又は売買し、引き続き支援の意思が確認できない場合
(2) 法令等に違反した場合
(3) 協定事業所からの申出(様式第2号)により協定を解消する場合
(4) 前条第3項の各号に該当することが判明した場合
(5) 申請事項に虚偽の記載があった場合
(6) その他協定を締結しておくことが適当でないと町長が判断する場合
2 町長は前項の規定により協定を取り消した時は、遅滞なくその旨を当該協定事業所へ通知するものとする。
(協定事業所の公表)
第8条 町長は、協定事業所の名称及び協定内容を公表することができる。
(実施報告)
第9条 協定事業所は、支援活動を実施した場合は、町長に災害時支援活動実施報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(協定事業所の責務)
第10条 協定事業所は、支援活動に関する一切の責任を負うものとし、協定事業所に所属する職員又は第三者に、事故又は損害が生じた場合は、協定事業所の責任及び負担において解決しなければならない。
2 協定事業所は、協定内容に変更が生じた場合、遅滞なく町長へ通知するものとする。
(秘密の保持)
第11条 協定事業所は、支援を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。協定を取り消した後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
(令4告示23・一部改正)