○河合町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年10月7日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(事前登録の対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者、失踪宣告を受けた者又は日本国内に住所を有していない者は対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。この場合において、申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申込みをすることができる。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書(いずれも写真が貼付された有効期限内のものに限る。)、在留カード等その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、前項後段の規定により郵送等による申込みを行う場合は、これらの書類の写しを送付するものとする。

3 第1項の規定による申込みを代理人によって行うときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び代理人の本人確認書類

4 前項第2号の者は、第1項後段の規定による郵送等での申込みを行うことができない。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に必要な事項を登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録者の登録期間は、登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年とする。

4 登録期間が満了する登録者で引き続き登録を希望するものは、当該期間が満了する日の1箇月前から前日までの間に登録更新の申込みをしなければならない。

5 前条第1項後段から第4項までの規定は、前項の申込みについて準用する。

6 登録更新の申込みをしたときの新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間満了日の翌日とする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、住所(第8条第1項第8号に該当するときを除く。)若しくは電話番号に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第1項後段から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録者への通知)

第7条 町長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者に速やかに通知するものとする。

(1) 交付した住民票の写し等交付年月日

(2) 住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付請求者の種別

2 町長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する第三者からの住民票の写し等の交付の請求の内容が次に掲げるものであるときは、同項の規定による通知を行わないものとする。

(1) 本籍(外国人住民においては国籍、地域、外国人住民の区分、在留資格等)の記載を省略した住民票の写し等の交付に係るもの

(2) 訴訟、紛争の解決、債権回収、遺言書の作成等、本人に通知することにより、第三者の権利行使や密行性の妨げとなるもの

(3) 本人に通知することが適当でない特別な請求と町長が認めたもの

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 登録期間が満了し、事前登録の申込みがなかったとき。

(2) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が第3条第2項に該当したとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令4告示23・一部改正)

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(令4告示23・一部改正)

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河合町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成26年10月7日 告示第17号

(令和4年6月1日施行)