○河合町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平29条例4・一部改正)
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する事業
(2) 被保険者 法第9条に規定する者
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者
(令7条例14・一部改正)
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(令7条例14・一部改正)
(職員数の基準)
第4条 地域包括支援センターは、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに1か所設置するものとし、配置すべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) おおむね1,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
4 地域包括支援センターは担当区域の実情に応じて町長が必要と判断した場合は、当該包括支援センターにおいてその職務に従事する職員として第1項に規定する職員以外の職員を置かなければならない。
(平29条例4・令7条例14・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の河合町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例第4条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号 |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号 |
附則(令和7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。