○河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び法附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第19条第1号の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)の利用者負担額は、無償とする。
(2) 法第19条第2号の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)の利用者負担額は、無償とする。
(3) 法第19条第3号の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「3号認定子ども」という。)の利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による利用者負担の算定において、法第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号、第29条第3項第1号並びに第30条第2項第2号及び第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額又は法附則第9条第1項第1号から第3号までの内閣総理大臣が定める基準より算定した額を基準とするときは、規則で定めるところによりこれを算定するものとする。
3 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(平28条例19・令元条例24・令5条例7・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所(町が設置する特定教育・保育施設を除く。)から保育を受けた子どもの教育・保育支給認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例24・一部改正)
(延長保育料)
第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から延長保育料を徴収する。
(令元条例24・一部改正)
(一時保育負担金の徴収)
第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において実施する一時保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から一時保育負担金を徴収する。
(令元条例24・一部改正)
(主食費及び副食費)
第7条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において主食及び副食の提供を受ける3歳以上の子ども(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者等から主食及び副食に要する費用を徴収する。
(令元条例24・一部改正)
(利用者負担額の納入期限)
第8条 第4条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日とする。
2 前項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。
(既納の利用者負担額等)
第10条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(河合町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の廃止)
2 河合町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(昭和51年5月河合町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28条例19・追加、平29条例10・平30条例26・一部改正、令元条例24・旧別表第2・一部改正)
1 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額(保育標準時間認定)
各月初日において教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(単位:円) | ||
階層 | 定義 | 0~2歳児 | |
A | 生活保護世帯 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | ||
C1 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 7,200 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,600 | ||
C2 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 7,200 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 24,000 | ||
C3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 24,000 | |
C4 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 35,600 | |
C5 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 48,800 | |
C6 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 64,000 | |
C7 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 65,800 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額(保育短時間認定)
各月初日において教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(単位:円) | ||
階層 | 定義 | 0~2歳児 | |
A | 生活保護世帯 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | ||
C1 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 7,200 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,200 | ||
C2 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 7,200 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 23,500 | ||
C3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 23,500 | |
C4 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 34,800 | |
C5 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 47,800 | |
C6 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 62,700 | |
C7 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 64,400 |
備考
1 これらの表において、「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 これらの表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 4月分から8月分までの利用者負担額については前年度分の町民税の課税状況に基づき決定し、9月分から翌年3月分までの利用者負担額については当該年度分の町民税の課税状況に基づき決定する。この場合において、前年(4月分から8月分までの利用者負担額については、前々年)の12月31日時点で母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者の町民税所得割課税額は、申し出により、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号並びに第314条の2第1項第8号及び第3項の規定の例により計算する。
4 1の表において、「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間(1日当たり11時間)までの保育必要量の認定を、2の表において「保育短時間認定」とは、同条同項の規定による1月当たり平均200時間(1日当たり8時間)までの保育必要量の認定をいう。
5 これらの表において、生計を一にする世帯に属する子どもが小学校就学前の範囲内であって、複数同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこれらの表の適用については、最年長から順に2人目は利用者負担の月額欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額、3人目以降については0円とする。
6 前項の規定にかかわらず、B階層に属する世帯において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に定める特定被監護者等が2人以上いる場合、当該特定被監護者等のうち、最年長の者から順に2人目以降の利用者負担の月額は0円とする。C1階層及びC2階層(市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯に限る。)に属する世帯において、当該特定被監護者等のうち、最年長の者から順に2人目は利用者負担の月額欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額、3人目以降については0円とする。
7 これらの表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号に掲げる世帯であって、C1階層及びC2階層に属する世帯にあっては、子ども子育て支援法施行令第14条の2に定める特定被監護者等が2人以上いる場合、最年長の者から2人目以降の利用者負担の月額は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
8 当該年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において町外に住所を有していた者のうち、河合町税条例第34条の3第1項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有していた者の所得割課税額は、河合町税条例第34条の3第1項に規定する税率になるよう適切な割合を乗じて計算する。