○平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月河合町条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項の規定による給料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
第2条 平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」いう。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年12月河合村規則第10号)第18条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月河合町条例第1号)第8条、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年12月河合町条例第16号。以下この号において「自己啓発等休業条例」という。)第10条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年6月河合町条例第13号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月河合町条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
カ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣をされていた期間
キ 自己啓発等休業条例第3条に規定する自己啓発等休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長が定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の条例別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。)切替前給料表による給料月額
(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長が定めるこれに準じる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に、前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第6項の規定による地域手当の支給割合)
第5条 平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)第7条の3第2項の規則で定める割合は、100分の5とする。
(平28規則6・一部改正)
(端数計算)
第6条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。