○河合町就学援助に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法第19条及び49条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と児童及び生徒の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、河合町に住所を有し、河合町立学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 就学援助を受けようとする年度において次に揚げる事由のいずれかに該当し、かつ、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1項第1号の規定により測定した、世帯の収入額が需要額の1.1倍以下の者。
ア 生活保護を停止、又は廃止された世帯
イ 町民税の非課税世帯
ウ 国民年金の保険料が減免された者
エ 国民健康保険の保険料が減免された者
オ 児童扶養手当の支給を受けている者
カ 失業、長期療養、火災、不慮の事故等により生活が困窮していると認められる者
(援助の種類及び額)
第3条 援助の種類は次の各号に揚げるものとし、援助額は毎年度国の定める「要保護児童生徒援助費補助金予算単価」を基に算出する。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(3) 体育実技用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定するものに限る。)
(9) オンライン学習通信費
(令4教委規則1・一部改正)
(援助の申請)
第4条 援助を受けようとする保護者は、年度ごとに別に定める申請に必要な書類を、在学する学校を経由して教育委員会に提出しなければならない。また、学校長は当該児童生徒について、意見を付して教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、認定にあたり学校長及び民生児童委員に対して助言を求めることができるものとする。
(1) 当該年度の6月末までに申請した者については、当該年度の4月1日(受給資格を申請日以降に満たす場合はその日)から年度末までの期間
(2) 当該年度の7月1日以降に申請した者については、申請日が属する月の翌月1日(受給資格を申請日以降に満たす場合はその日)から年度末までの期間
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、申請者にやむを得ない事情があると認めるときは、当該年度の4月1日を超えない限りにおいて、援助を必要とするときまで遡って認定することができる。
(令4教委規則1・追加)
(援助費の支給)
第7条 援助は金銭給付によって行い、援助の認定を受けた者は、援助費に関する請求、受領及び執行について学校長に委任するものとする。
2 前項の規定により権限を委任された学校長は、収支を明らかにした書類を整備し、保管しなければならない。
(令4教委規則1・旧第6条繰下)
(援助の停止)
第8条 援助は、次に揚げる各号に該当した場合停止する。
(1) 保護者が援助を必要としなくなり辞退の届け出をしたとき
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき
(3) 保護者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき
(令4教委規則1・旧第7条繰下)
(援助費の返還)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により認定が取り消されたとき
(2) 行事不参加等により就学援助費を使用しなかったとき
(3) 前2号に揚げるもののほか、教育委員会が就学援助に要した費用の全部又は一部の返還が必要と認めたとき
(令4教委規則1・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。