○河合町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱
平成26年9月30日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この要綱において、「住所地特例者」とは、河合町外の他市区町村の病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院をしたことにより、当該病院等の所在する他市区町村に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に河合町に住所を有していたと認められる者を、「河合町内に住所を有する者」としてみなすことをいう。また、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法(昭和33年法律第19号)第116条の2第2項の例による。
3 この要綱においての「他市区町村の住所地特例者」とは、河合町の病院等に入院したことにより、河合町外の他市区町村より河合町に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院する際に河合町外に住所を有していたと認められる者を、「河合町外に住所を有する者」とみなすことをいう。また、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
4 この要綱において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(助成要件)
第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者である者とする。
(1) 河合町内に住所を有する者(住所地特例者は含む。他市区町村の住所地特例者は除く。)
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級又は2級である者。
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者
(令2告示36・一部改正)
(1) 河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号)により医療費の助成を受けることができる者
(2) 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) 河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第26号)により医療費の助成を受けることができる者
(受給資格証の交付申請)
第5条 対象者である認定を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 前項の精神障害者医療費受給資格証交付申請書を提出する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 河合町内に住所を有することを明らかにする書類
(2) 国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者、組合員証若しくは加入者証
(3) 対象者及び配偶者、扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の所得額、控除額、扶養人数等(以下「所得等」という。)を明らかにする書類
(4) 精神障害者保健福祉手帳
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象者に該当することを確認するために町長が必要と認める書類
3 町長は前項に規定する書類の添付について、公募等によってその証明すべき事実を確認することができるとき、又は書類原本について添付することができないと認める場合にはその写しをもって、これを省略させることができる。
2 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給資格証を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(受給資格証の有効期間等)
第7条 受給資格証の有効期間は、受給資格認定の日から、同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。
2 受給者は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。
(助成の範囲)
第8条 医療費の助成は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する金額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当する者が支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、受給者からの申出があり、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 精神障害者医療費助成金(一般)支給申請書を提出する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 通帳その他振込先の確認出来るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 精神障害者医療費助成金(一般)交付請求書を提出する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの
(2) 通帳その他振込先の確認できるもの
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(助成金の返還)
第11条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給資格認定の更新申請)
第13条 受給者は、受給資格証の更新を受けようとするときは、次の期間に、精神障害者医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給資格の更新を申請することができる。
(1) 7月31日に有効期限が満了する方は、有効期限年度の6月1日から同月30日までの間
(2) 7月31日以外の日に有効期限が満了する方は当該有効期限前1ヶ月の間
(受給資格証の再交付)
第14条 受給者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該受給資格証を添えなければならない。
3 町長は再交付の申請により必要と認める場合は、受給資格証を再交付することができる。
4 受給者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 転居又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第6号)
(2) 受給者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき加入医療保険変更届(様式第7号)
(3) 受給者及び扶養義務者等の所得等に変更があったとき 所得状況変更届(様式第8号)
(4) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級に変更があったとき 障害等級変更届(様式第9号)
(5) 転出又は資格を喪失したとき 資格喪失届(様式第10号)
(6) 死亡したとき 死亡届(様式第11号)及び助成金等の受領に関する申立書
2 前項の各届出を行う場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 届出の事実及び内容を確認することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の添付について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるとき、又は書類原本について添付することができないと認める場合にはその写しをもって、これを省略させることができる。
(受給者台帳の整備)
第16条 町長は、受給者について精神障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(報告)
第17条 町長は医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第36号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
様式 略