○河合町精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱
平成26年9月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この要綱においての「住所地特例者」とは、河合町外の他市区町村の病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院をしたことにより、当該病院等の所在する他市区町村に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に河合町に住所を有していたと認められる者を、「河合町内に住所を有する者」としてみなすことをいう。また、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法(昭和33年法律第19号)第116条の2第2項の例による。
3 この要綱においての「他市区町村の住所地特例者」とは、河合町の病院等に入院したことにより、河合町外の他市区町村より河合町に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院する際に河合町外に住所を有していたと認められる者を、「河合町外に住所を有する者」とみなすことをいう。また、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
4 この要綱において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(助成要件)
第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかにも該当する者で、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)の規定により公費負担の対象となっている国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の規定による被扶養者のうち医療費を自己負担した者とする。ただし、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。
(1) 河合町内に住所を有する者(住所地特例者は含む。他市区町村の住所地特例者は除く。)
(2) 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の加入する社会保険等の被保険者の扶養親族等の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第3項に規定する額を超えない者
(令2告示38・一部改正)
(1) 河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号)により医療費の助成を受けることができる者
(2) 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) 河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第56号)により医療費の助成を受けることができる者
(4) 河合町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成20年3月河合町告示第5号)により医療費の助成を受けることができる者
(5) 精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱(平成26年9月河合町告示第12号)により医療費の助成を受けることができる者
(6) 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱(平成26年9月河合町告示第13号)により医療費の助成を受けることができる者
(助成の範囲)
第5条 医療費の助成は、対象者の疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費であって、障害者総合支援法第58条の規定により公費負担された精神通院医療にかかる医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する金額(以下「助成金」という。)とする。ただし対象者が高齢者医療確保法の規定による者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。
(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当する者が支給されている場合は、その額に相当する額
(2) 受診月ごとに500円
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、対象者からの申出があり、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(対象者、対象者の後見人、対象者の保佐人、対象者の親権者)は、精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 奈良県障害者自立支援医療費自己負担額上限管理票の写し
(2) 領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなる書類
(3) 社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証の写し
(4) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
(5) 通帳その他振込先を確認できるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
2 対象者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けた場合に支給すべき医療費の助成金が未支給である場合、民法(平成23年5月25日法律第53号)の法定相続人は、助成金等の受領に関する申立書に次の各号の書類を添え、町長に対し、自己の名で、その未支給の助成金を申請することができる。
(1) 法定相続人であることを証する書類
(2) 奈良県障害者自立支援医療費自己負担額上限管理票の写し
(3) 領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなる書類
(4) 申請者名義の通帳その他振込先を確認できるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前2項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 助成金を申請した者は、申請した内容に変更が生じた場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告)
第11条 町長は医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
様式 略