○河合町支給認定及び保育の利用等に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の施行等に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支給認定の申請)
第3条 法第20条第1項の認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 保育を必要とする事由に応じて支給認定のための審査及び調査に必要な書類とし町長が別に定める書類。
3 第2項に定める書類の準備に要した経費は、申請者の負担とする。
4 保護者は、第1項の規定による申請を取り下げようとする場合は、書面によりその旨を町長に提出しなければならない。
(保育を必要とする子どもの認定事由の添付書類)
第4条 前条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 府令第1条第1号に該当する場合は、勤務証明書、自営業申立書又は内職証明書
(2) 府令第1条第2号に該当する場合は、妊娠していること又は出産予定日若しくは出産日が分かるもの
(3) 府令第1条第3号に該当する場合は、診断書(疾病若しくは負傷の場合)又は精神若しくは身体に障がいを有していることが分かるもの
(4) 府令第1条第4号に該当する場合は、看護(介護)申立書及び看護・介護診断書若しくは同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していることが分かるもの
(5) 府令第1条第5号に該当する場合は、災害復旧作業に当たっていることが分かるもの
(6) 府令第1条第6号に該当する場合は、求職活動申立書
(7) 府令第1条第7号に該当する場合は、就学していることが分かるもの及びその就学の時間等のカリキュラムが分かるもの
(8) 府令第1条第8号に該当する場合は、児童虐待又は配偶者からの暴力を受けている若しくは受けるおそれがあることが分かるもの
(9) 府令第1条第9号に該当する場合は、育児休業証明書及び雇用契約書又は職場復帰日が勤務証明書において確認できるもの(ただし、社会保険加入者に限る。)
2 前項に定めるもののほか、町長が必要があると認める場合は、追加して書面等の添付を求めることができる。
支給認定区分 | 支給要件 |
1号認定 (教育標準時間認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難でないもの |
2号認定 (保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
3号認定 (保育認定) | 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
(保育必要量の区分及び認定)
第6条 保育の必要量の認定は、次に定める区分により行う。ただし、河合町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第3号、第4号、第7号、第8号又は第12号に該当するときは、町長が保護者の客観的事情を勘案して定める区分により認定を行うことができる。
(1) 保護者の1月当たりの労働時間が平均48時間以上120時間未満であるとき 保育の利用について、1月当たり200時間まで(1日当たり8時間まで。以下「保育短時間」という。)
(2) 保護者の1月当たりの労働時間が平均120時間以上であるとき 保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間まで。以下「保育標準時間」という。)
(認定期間)
第7条 認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定期間は、満了するものとする。
(1) 法19条第1項第1号の区分にかかる認定に該当する場合は、小学校就学前まで
(2) 法19条第1項第2号の区分にかかる認定に該当する場合は、小学校就学前まで
(3) 法19条第1項第3号の区分にかかる認定に該当する場合は、満3歳に達する日の前日まで
(支給認定の交付)
第8条 法第20条第2項の規定により、町長が支給認定を行ったときは支給認定保護者等に支給認定証を交付する。
(利用調整)
第9条 町長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入園等について利用調整を行わなければならない。
(利用の承諾)
第10条 児童福祉法第24条の規定による保育所等を利用しようとする支給認定子ども(2号又は3号認定子ども)の保護者は、町長の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合、町長は利用を不承諾又は取り消すことができる。
(1) 感染症を有する場合
(2) 町長が保育管理上不適当と認めた場合
(3) 保護者が、この規則その他保育に関する定めに従わない場合
(4) 保護者が、町長の行う保育上の指示に従わない場合
(優先保育)
第11条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること
(5) 精神又は身体に障害を有していること
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること
(7) 保育を受けようとする保育所において兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと
(9) その他優先的に保育を行う必要があると町長が認める状態にあること
(利用者負担額に関する事項の通知)
第12条 町長は、第9条に規定する認定を行ったときは、当該認定に係る保護者及び当該児童が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知しなければならない。
(現況の報告等)
第13条 2号認定又は3号認定の小学校就学前子どもの支給認定保護者は、毎年、認定事由及び家族状況等を記載した現況届に第4条に規定する認定事由を証明する書面を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、前項の現況届を受け、当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(支給認定の変更の届出)
第14条 支給認定保護者等は、支給認定の有効期間内において保護者の氏名、居住地、生年月日、連絡先、当該支給認定子どもの氏名、生年月日又は当該支給認定保護者等との続柄等を変更する必要が生じたときは、速やかに支給認定の変更を届けなければならない。
(支給認定の変更認定)
第15条 町長は、現に支給認定を受けている支給認定子ども(3号認定子ども)が満3歳に達したとき、その他町長が必要であると認めるときは、支給認定の変更認定をすることができる。
(支給認定の取消し)
第16条 町長は、現に支給認定を受けている支給認定子ども(2号又は3号認定子ども)について保育の必要性がなくなったとき、町外へ転出したとき、その他町長が必要と認めるときは、当該支給認定の取消しをすることができる。
(支給認定証の再交付)
第17条 町長は、支給認定証を破り、汚し、紛失した支給認定保護者等から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
(保育利用の解除)
第18条 町長は、保育を必要とする子ども又は支給認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 支給認定保護者から保育所等退所届出書の提出があったとき
(2) 1か月以上欠席したとき(ただし、町長が1か月を超える欠席を認めた場合を除く。)
(3) 第4条に規定する支給認定(1号認定を除く。)の支給要件がなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき
2 町長は、前項の規定により保育の利用の解除を決定したときは、保育実施解除通知書により支給認定保護者に通知しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)
2 保育所における保育に関する条例施行規則(昭和62年4月河合町規則第4号)は、廃止する。