○河合町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成29年2月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時預かり」とは、幼稚園又は認定こども園が、園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児を預かることをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、河合町とする。
2 町長は、事業を設置者に委託するものとする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、事業を実施する設置者が定める対象年齢に該当する者で設置者の幼稚園又は認定こども園に在籍する園児とする。
(実施の申請等)
第5条 事業を実施しようとする設置者は、町長が定める期日までに、一時預かり事業(幼稚園型)実施申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委託契約の締結)
第6条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、設置者と委託契約を締結するものとする。
(委託料)
第7条 事業に係る委託料は、別表に定める区分ごとの単価に一時預かりを利用した児童の延べ人数を乗じて得た額とする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に当該委託料を設置者に支払うものとする。
(実績報告)
第9条 設置者は、当該年度の翌年度の4月30日又は事業完了の日から起算して1月を経過する日までに、一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 委託料に関し、虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。
(4) 次条に定める調査の結果に基づく町長の指導に対し、措置を取らないとき。
(事業に関する調査及び指導等)
第11条 町長は、受託者に対し、保育内容及び運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 内容 | 単価(児童1人当たりの日額) |
1 基本単価 | 平日の利用児童数が、平日(長期休業期間中を含む)に事業を実施する場合(教育時間と合わせて8時間まで)の単価 | 400円 |
2 休日単価 | 土曜日、日曜日又は祝日に事業を実施する場合の単価 | 800円 |
3 長時間加算単価 | 8時間を超えて事業を実施した場合の加算単価 | 100円 |
様式 略