○河合町債権管理条例
平成29年11月6日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金にかかる債権を除いたものをいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入にかかる債権をいう。
(3) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(債権放棄)
第6条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る時効期間が満了した場合において、債務者が時効の援用をするかどうかの意思を確認できないとき。
(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、かつ、相当の期間を経ても債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 債務者が失踪、所在不明その他これに準じる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(報告)
第7条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。