○河合町犯罪被害者等支援条例
平成29年12月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
(4) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県その他関係機関、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等の被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他事情に応じて適切に講ぜられること。
(3) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、適切に途切れることなく講ぜられること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
2 前項の規定による見舞金の支給に関し、対象者、申請手続その他必要な事項は、規則で定める。
(広報及び啓発)
第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第9条 町は、民間支援団体に対し、犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。