○河合町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する規則

平成30年9月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)別表第1に規定された農業委員会の会長及び副会長並びにその他の委員、農地利用最適化推進委員(以下「農業委員会の委員等」という。)に係る能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 農業委員会の委員等の能率給の支給額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官通知。以下「農地利用最適化交付金事業実施要綱」という。)に規定された活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金の額(以下「能率給の支給額」という。)とする。

(能率給の支給額の配分方法)

第3条 能率給の支給額の配分方法は、農業委員会の委員等が農地利用最適化交付金事業実施要綱に規定する活動を行った活動日数に応じて按分した額とする。

2 前項の規定により按分された額に端数が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算する。

(令5規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(支給の時期)

第4条 農業委員会の委員等の能率給は、その年度の能率給の支給額が確定した後に遡及して支給するものとする。

(令5規則2・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令5規則2・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

河合町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する規則

平成30年9月28日 規則第8号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年9月28日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第2号