○副町長の給与の減額に関する条例
平成30年10月1日
条例第25号
平成30年10月1日から平成30年12月31日までの間における副町長の給料額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号。以下「特別職給与等条例」という。)別表及び特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年12月河合町条例第17号。以下「特例条例」という。)第2条の規定にかかわらず、特例条例第2条の規定により算出した額から特別職給与等条例別表の規定により定められた額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。