○一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成31年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。
(令2条例7・令3条例4・一部改正)
(一般職の職員の給与額の特例)
第2条 特例期間における次の各号に掲げる職員(ただし、法務管理主任を除く。)の給料月額は、職員給与条例別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(1) その職務の級が6級以上の職員 100分の9.5
(2) その職務の級が5級の職員 100分の6.5
(3) その職務の級が4級及び3級の職員 100分の2.5
(4) 再任用職員 100分の2.5
(令2条例7・令3条例4・令3条例13・一部改正)
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。