○河合町マナーアップ推進基本条例

平成31年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、従来は町内の地域コミュニティにおいて、従来のルール、不文律及び習慣で解決していた事柄の中で、個人の権利が重んじられるようになり、また、価値観の多様化により、解決できなくなっている、あるいはなるであることが予想される事柄の対策(以下「マナーアップ」という。)について、基本理念を定め、町、議会及び町民の責務を明確にするとともに、マナーアップの推進を図るための基本的な事項を定め、もって町民の快適な生活環境の確保と地域コミュニティの向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 マナーアップの推進は、これを怠ることにより、地域コミュニティや隣人関係が崩壊し、又はそのおそれがあることへの対策であり、また、他人への思いやりの心を持つことが絶対条件であるという基本的認識のもとに、町民のすべてにその自覚を促すことを旨として行われるものではならない。

(マナーアップが求められる事柄)

第3条 この条例においてマナーアップが求められる事柄とは、第1条に規定する事柄をいう。

(町の責務)

第4条 町は第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の意識や意見を的確に把握して、議会及び町民の理解と協力の下に、マナーアップの推進のための施策を推進する責務を有する。

(議会の責務)

第5条 議会は、基本理念にのっとり、町民の意識や意見を的確に把握して、町への協力と助言を行い、マナーアップのための施策の推進に努めるものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、基本理念にのっとり、マナーアップの推進のための活動に自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、町や地域などが実施するマナーアップの推進のための施策や活動に協力するよう努めるものとする。

(マナーアップ推進協議会)

第7条 町にマナーアップ推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町長の諮問に応じて、次の事務を所掌する。

(1) 第8条に規定する個別条例の作成の際の意見及び助言を行うこと。

(2) その他、マナーアップの推進に関する意見や提言等を行うこと。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 協議会の委員は、町職員、町議会議員及び町民のうちから町長が任命する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。

(2) 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(個別条例)

第8条 町は、マナーアップが求められる事柄や協議会が検討した意見や提言について、個別条例の制定など適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

河合町マナーアップ推進基本条例

平成31年3月19日 条例第10号

(令和元年8月1日施行)