○町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
平成31年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することにつき必要な事項を定める。
(委任する事務)
第2条 町長はスポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)を委任する。
第3条 この規則により、委任された事務のうち特に重要又は異例と認める事項については、町長の決裁を受けて処理しなければならない。
2 前項の規定による事務については、町長部局の事務として処理することが出来る。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。