○河合町新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和2年6月25日
条例第18号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぎ、町民の生命及び生活並びに地域経済への対策を講じるため、河合町新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置目的に適合する経費の財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。