○河合町一時預かり事業の実施に関する規則

令和2年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、河合町立認定こども園(以下「こども園」という。)において、一時預かり事業を実施することにより、保護者に対する子育て支援の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般型一時預かり 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一般型一時預かり事業

(2) 幼稚園型一時預かり 省令第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業

(対象児童)

第3条 一般型一時預かりの対象者は、町内に住所を有する満6ヶ月から小学校就学前の乳幼児で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる子どものための教育・保育給付認定を受けていない者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 幼稚園型一時預かり事業の対象者は、その実施施設に在籍する者であって、支援法第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)

(事業の実施事由)

第4条 一般型一時預かりの実施は、乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者の勤務の都合により、家庭での保育等が一時的に困難となる場合

(2) 保護者の傷病、入院、災害その他の事由により、緊急又は一時的に保育等が必要となる場合

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育等が必要となる場合

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めた場合は、これを実施することができる。

(利用登録)

第5条 一般型一時預かりの利用を希望するときは、あらかじめ一般型一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を河合町立認定こども園園長(以下「園長」という。)に提出し、登録を行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があるときは、当該申請書を、第6条に規定する利用申請と同時に提出することができる。

2 園長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定し、一般型一時預かり利用登録承認(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 登録の有効期限は、申請をした日の属する年度の3月31日までとする。

(利用申請)

第6条 前条の登録の承認を受けた保護者は、一般型一時預かりを利用しようとするときは、一般型一時預かり事業利用申請書(様式第3号)を園長に提出するものとする。

2 幼稚園型一時預かりを利用しようとする保護者は、原則として、利用する日の7日前までに幼稚園型一時預かり事業利用申請書兼承諾書(様式第4号)を園長に提出するものとする。ただし、保護者に緊急やむを得ない事情があるときは、利用の当日までに提出することができる。

(利用の承認等)

第7条 園長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、幼稚園型一時預かり保育利用申請書兼承諾書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

2 園長は、次に掲げる事由により、一時預かりを実施することが困難であると認めたときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 研修、会議等への参加その他幼稚園事務のため、預かり保育に携わる職員の確保が困難なとき

(2) 施設の整備等のため、預かり保育を実施する教室を確保することが困難なとき

(3) 保護者に第9条に定める利用料及び河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月河合町条例第7号)第7条に定める主食及び副食に要する費用の滞納があるとき

(4) その他園長が、預かり保育の実施が著しく困難であると認めるとき

(利用時間)

第8条 一般型一時預かりの利用時間は、河合町立認定こども園条例(令和元年9月河合町条例第22号)第6条に掲げる休園日を除く日の午前8時30分から午後4時30分とする。

2 前項利用時間内で、4時間以内の利用の場合は半日、4時間を超え8時間以内の利用の場合は全日とする。

3 幼稚園型一時預かりの利用時間は、河合町立認定こども園条例施行規則(令和元年11月河合町規則第16号。以下「こども園規則」という。)第4条第1項の各号に掲げる1号認定子どもの休業日を除いた日の教育標準時間終了後から午後4時30分とする。

4 前項に定めるもののほか、こども園規則第4条第1項第3号に掲げる夏期休業日において、月曜日から金曜日の午前8時30分から午前11時30分の間幼稚園型一時預かりを実施することができる。

(利用料)

第9条 一般型一時預かりの利用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

全日

半日

3歳児未満

3,000円

1,500円

3歳児以上

1,600円

800円

備考 給食及びおやつが必要な場合は、給食費200円、おやつ代50円を徴収するものとする。

2 幼稚園型一時預かりの利用料の額は、一人につき1回200円とする。ただし、前条第4項に規定する幼稚園型一時預かりの利用料の額は一人につき1回250円とする。

3 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保育料の納入)

第10条 一時預かり事業を利用する保護者は、前条の規定による保育料の額を指定された納入期限までに納入しなければならない。

(保護者の責務)

第11条 一時預かり事業を利用する場合の乳幼児の送迎は、当該乳幼児の保護者の責任において行うものとする。

2 一時預かり事業の利用に際し乳幼児が疾病等にかかり、又は疾病等にかかっている疑いがあるときは、当該乳幼児の保護者は、園長の指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

河合町一時預かり事業の実施に関する規則

令和2年1月22日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)