○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規定に基づき教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

令和2年2月14日

規則第4号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、河合町が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定める事務は次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定子ども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 幼保連携型認定子ども園の設置及び廃止に関する事務

(3) 幼保連携型認定子ども園の職員の任免その他の人事に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の権限に属する事務と密接な関係を有するものとして町長が認める事務

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規定に基づき教育委員会の意見を聴取…

令和2年2月14日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月14日 規則第4号