○河合町立かがやきの森こども園運営規程(園則)
令和2年2月27日
訓令第1号
(施設の目的及び運営方針)
第1条 河合町立かがやきの森こども園(以下「こども園」という。)の目的は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、その保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。
2 こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)その他の関係法令を遵守する。
(提供する教育・保育の内容)
第2条 こども園の教育課程その他教育・保育の内容は、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び教育及び保育の内容並びに子育て支援等に関する全体的な計画に定めるところによる。
(職員の職種及び職務内容)
第3条 こども園には、園長及び保育教諭を置く。
2 園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。
3 保育教諭は、園児の教育及び保育について、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
4 こども園には、別表に掲げる職員を置くことができる。
5 前項に掲げるもののほか、必要に応じ臨時にその他の職員を置くことができる。
(教育・保育を行う日及び時間)
第4条 こども園の教育・保育を行う日及び時間は、河合町立認定子ども園条例施行規則(令和元年11月河合町規則第16号。以下「規則」という。)第4条から第7条までに定めるとおりとする。
(学年及び学期)
第5条 こども園の教育に係る学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、規則第7条に定めるとおりとする。
(利用定員)
第6条 こども園の利用定員は、子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに次のとおりとする。
(1) 子育て支援法第19条第1項第1号の子ども(以下「1号認定子ども」という。) 70人
(2) 子育て支援法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号認定子ども」という。) 70人
(3) 子育て支援法第19条第1項第3号の子ども(以下「3号認定子ども」という。) 59人
(子育て支援事業)
第7条 こども園では、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域子育て支援拠点事業(ひろば型) 子どもとその保護者が、自由に遊び、交流することができる場の提供
(2) 相談事業 子育てに関する相談及び情報提供
(3) 一時預かり事業 主として保育所等に通っていない又は在籍していない乳幼児に対する一時預かり事業及び在籍する1号認定の子どもに対する一時預かり事業
(入園手続き等)
第8条 入園、退園及び卒園に関する手続きは、規則第9条から第13条までに定めるとおりとする。
(保育料等)
第9条 町内に住所を有する園児の保育料は、河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月河合町条例第7号。以下「利用者負担条例」という。)第3条に定めるとおりとする。
2 保育料のほか、次に掲げる実費を徴収する。
(1) 主食費及び副食費
区分 | 主食費 | 副食費 |
1号認定子ども | 400円 | 3,000円 |
2号認定子ども | 500円 | 4,300円 |
3号認定子ども | 保育料に含む |
(2) 早朝・延長保育料 30分につき50円
(3) 一時預かり利用料 河合町一時預かり事業の実施に関する規則(令和2年1月河合町規則第1号)第9条に定める利用料
(4) バス利用者負担金 河合町立かがやきの森こども園通園バス利用に関する要綱第6条第1項に定める利用負担金
(5) 学級教材費等 月額1,000円(1号・2号認定子ども)
(6) かがやキッズ応援隊会費 1家庭につき月額100円
(令5訓令2・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 職務内容 |
1 副園長 | 園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。 園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。 |
2 教頭 | 園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児の教育及び保育をつかさどる。 園長及び副園長に事故があるときは園長の職務を代理し、園長及び副園長が欠けたときは園長の職務を行う。 |
3 主幹保育教諭 | 園長及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 |
4 講師 | 保育教諭に準ずる職務に従事する。 |
5 保育補助員 | 保育教諭の職務を補佐する。 |
6 養護教諭(看護師) | 園児の養護をつかさどる。 |
7 栄養教諭(栄養士) | 園児の発育に応じた献立を作成する等、栄養の指導及び管理をつかさどる。 |
8 事務職員 | 園の運営に必要な事務処理を行う。 |
9 園医 | 園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |
10 園歯科医 | 園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |
11 園薬剤師 | 園の環境衛生の維持改善に関する指導助言並びに職員及び保護者への相談・指導を行う。 |