○河合町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年11月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、ハラスメント防止に関する職員の意識の啓発を図り、もって人事行政の公平の確保、職員の人権の尊重、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 河合町役場の業務に従事する全ての職員

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他の不適切な行為の総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(6) その他の不適切な行為 行為者本人の意図にかかわらず、職員の人格と尊厳を傷つける言動で、他の者に不利益や不快感を与える行為をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。

 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の職場環境が不快なものとなること

 ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること(昇任、配置換え等の任用上の取扱い及び昇格、昇級、勤務手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。)

(令3訓令10・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能率を十分に発揮することができるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメント等が行われた場合における職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、職場の職員に対して良好なコミュニケーションづくりに努めるとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(ハラスメントに関する相談)

第7条 職員からのハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、相談窓口を総務部総務課(以下「総務課」という。)に配置する。

2 相談窓口の相談員は、町長が指名する職員をもって充てることとする。

3 相談員は、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 相談窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談に対応した相談員は、相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼するものとする。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談のうち前条第6項の規定により、その処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。この場合において、委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

3 委員会の委員は、副町長、教育長、総務部長、町長が指名する所属長2人(原則うち1人を女性とする。)及び委員長が指名する男女各1人をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指名する職員がその職務を代理する。

5 委員は、自己に関わる事案を調査し、又は審議する場合は、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の開催)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者及びその関係者に対し、会議への出席を求めて説明させ、若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、町長は、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(庶務)

第12条 この要綱に規定する事項に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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河合町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年11月25日 訓令第11号

(令和4年1月1日施行)