○河合町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年4月1日
規則第11号
河合町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年4月河合町条例第11号。)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年12月31日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年6月30日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年12月31日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。