○河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和4年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び河合町空家等対策の推進に関する条例(令和3年12月河合町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でないと認められる場合は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第4号)により認定の解除を行うものとする。
(令8規則15・一部改正)
(立入調査)
第6条 法第9条第2項の規定による調査は、立入調査実施の5日前までに立入調査実施通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(令8規則15・一部改正)
2 特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められる場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第11号)により認定の解除を行うものとする。
(令8規則15・一部改正)
(特定空家等への対応)
第8条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、指導書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第14号)により行うものとする。
5 法第22条第5項の規定による公開による意見聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第17号)により行うものとする。
6 法第22条第6項の規定による公開による意見聴取を行う場合は、同条第7項の規定により、期日の3日前までに、意見聴取通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(令8規則15・一部改正)
(1) 河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 前号のほか、町長が必要と認める方法
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定による措置(以下「代執行」という。)による戒告は、戒告書(様式第20号)により行うものとする。
2 代執行による通知は、代執行令書(様式第21号)により行うものとする。
3 代執行のために派遣される責任者証明は、代執行責任者証(様式第22号)とする。
4 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書(様式第23号)により所有者等に請求するものとする。
(令8規則15・一部改正)
(略式代執行)
第11条 法第22条第10項の規定による措置のために派遣される責任者証明は、略式代執行責任者証(様式第24号)とする。
(令8規則15・一部改正)
(令8規則15・一部改正)
(令8規則15・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和8年規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則15・一部改正)

(令8規則15・追加)

(令8規則15・追加)

(令8規則15・旧様式第3号繰下)


(令8規則15・旧様式第4号繰下)


(令8規則15・旧様式第5号繰下)


(令8規則15・旧様式第6号繰下)

(令8規則15・旧様式第7号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第8号繰下)

(令8規則15・旧様式第9号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第10号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第11号繰下・一部改正)


(令8規則15・旧様式第12号繰下・一部改正)


(令8規則15・旧様式第13号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第14号繰下)

(令8規則15・旧様式第15号繰下)

(令8規則15・旧様式第16号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第17号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第18号繰下・一部改正)


(令8規則15・旧様式第19号繰下・一部改正)


(令8規則15・旧様式第20号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第21号繰下)


(令8規則15・旧様式第22号繰下・一部改正)

(令8規則15・旧様式第23号繰下)

(令8規則15・旧様式第24号繰下)

(令8規則15・旧様式第25号繰下)

(令8規則15・旧様式第26号繰下)

(令8規則15・旧様式第27号繰下)

(令8規則15・旧様式第28号繰下)

(令8規則15・旧様式第29号繰下)
