○河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び河合町空家等対策の推進に関する条例(令和3年12月河合町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供等)

第3条 条例第5条第3項第6条第2項及び第7条第2項に規定する情報提供は、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(実態調査等)

第4条 条例第10条第2項の規定による立入調査は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(管理不全空家等への対応)

第5条 条例第11条第1項の規定による助言又は指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第11条第5項の規定による弁明の機会の付与は、公表に係る事前の通知書(様式第6号)により行うものとする。

(立入調査)

第6条 法第9条第2項の規定による調査は、立入調査実施の5日前までに立入調査実施通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定空家等の認定)

第7条 条例第12条第1項の規定による特定空家等の認定は、特定空家等認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められる場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第9号)により認定の解除を行うものとする。

(特定空家等への対応)

第8条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、指導書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。

4 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第13号)により行うものとする。また、同項による意見書の提出は、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第14号)により行うものとする。

5 法第14条第5項の規定による公開による意見聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第15号)により行うものとする。

6 法第14条第6項の規定による公開による意見聴取を行う場合は、同条第7項の規定により、期日の3日前までに、意見聴取通知書(様式第16号)により通知するものとする。

7 条例第13条第7項の規定による弁明の機会の付与は、公表に係る事前の通知書(様式第17号)により行うものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第11条第4項及び第13条第6項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 前号のほか、町長が必要と認める方法

(代執行)

第10条 法第14条第9項の規定による措置(以下「代執行」という。)による戒告は、戒告書(様式第18号)により行うものとする。

2 代執行による通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。

3 代執行のために派遣される責任者証明は、代執行責任者証(様式第20号)とする。

4 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書(様式第21号)により所有者等に請求するものとする。

(略式代執行)

第11条 法第14条第10項の規定による措置のために派遣される責任者証明は、略式代執行責任者証(様式第22号)とする。

(緊急安全措置)

第12条 条例第14条第1項の規定による措置(以下「緊急安全措置」という。)は、緊急安全措置通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、緊急安全措置報告書(様式第24号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による緊急安全措置のために実施する立入については、立入実施通知書(様式第25号)により行うものとする。

4 条例第14条第4項の規定による緊急安全措置のために派遣される責任者証明は、緊急安全措置責任者証(様式第26号)とする。

5 条例第14条第5項の規定による緊急安全措置に要した費用の徴収は、速やかに緊急安全措置費用納付命令書(様式第27号)により所有者等に請求するものとする。

(過料等)

第13条 条例第19条第1項に規定する過料については、速やかに過料納付命令書(様式第28号)により所有者等に請求するものとする。

2 条例第19条第2項の規定による弁明の機会の付与は、過料に係る事前の通知書(様式第29号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年1月28日 規則第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和4年1月28日 規則第1号