○河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和4年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び河合町空家等対策の推進に関する条例(令和3年12月河合町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第6条 法第9条第2項の規定による調査は、立入調査実施の5日前までに立入調査実施通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
2 特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められる場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第9号)により認定の解除を行うものとする。
(特定空家等への対応)
第8条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、指導書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。
5 法第14条第5項の規定による公開による意見聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第15号)により行うものとする。
6 法第14条第6項の規定による公開による意見聴取を行う場合は、同条第7項の規定により、期日の3日前までに、意見聴取通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(1) 河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 前号のほか、町長が必要と認める方法
(代執行)
第10条 法第14条第9項の規定による措置(以下「代執行」という。)による戒告は、戒告書(様式第18号)により行うものとする。
2 代執行による通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。
3 代執行のために派遣される責任者証明は、代執行責任者証(様式第20号)とする。
4 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書(様式第21号)により所有者等に請求するものとする。
(略式代執行)
第11条 法第14条第10項の規定による措置のために派遣される責任者証明は、略式代執行責任者証(様式第22号)とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。