○河合町まちづくり自治基本条例

令和4年12月22日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 基本理念及び基本原則(第3条、第4条)

第3章 町民の権利と役割、責務(第5条―第8条)

第4章 情報の公開と共有(第9条、第10条)

第5章 参加、参画と協働のまちづくり(第11条―第15条)

第6章 住民自治(第16条―第19条)

第7章 生涯学習及び文化のまちづくり(第20条、第21条)

第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務(第22条―第25条)

第9章 町政運営(第26条―第35条)

第10章 町民投票(第36条)

第11章 連携(第37条)

第12章 条例の位置づけ及び見直し(第38条―第40条)

附則

私たちのまち河合町は、古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、大塚山古墳群、廣瀬神社などの歴史的・文化的遺産をはじめとした、万葉集にも歌われた豊かな自然に囲まれた町です。

大和川の水運を利用した産業や、高度経済成長を背景とした西大和ニュータウンの開発により、都市圏を支えるベッドタウン・田園都市として発展しました。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできました。

近年では、少子高齢化やICT化の進展、生活の多様化といった社会情勢の変化により、新たなまちづくりの在り方が問われています。そのためには、町民による住民自治と町議会・行政による団体自治が有機的に連携し、持続可能な地域社会を形成する必要があります。

すでに、子どもたちの見守り活動や防犯・防災活動など安全、安心に生活できる環境づくりやボランティア活動が各地域で活発に行われていますが、これからも先人たちが培ってこられた河合町の歴史を尊重し、次代を担う子どもたちが誇れる町とするため、人と人が世代を超えて繋がり、町民と町議会、行政が協働してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。

私たちは、河合町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本として、町に関わる全ての人が主体になるまちづくりの最高規範として、ここに河合町まちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、河合町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民を主体とした個性豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現及び町民の福祉の向上を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内で事業活動その他の活動を行うもの及び町に利害を有するもの又は関心のあるものをいいます。

(2) 町 町議会及び町の執行機関をいいます。

(3) 執行機関 町長を含む町の行政事務を執行する機関をいい、「行政」ともいいます。

(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいいます。

(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。

(6) まちづくり 時代に沿った住みよく持続可能な地域社会をつくるための取り組みをいいます。

(7) 町民公益活動団体 町民による自発的かつ自主的な意思に基づき、広く社会的課題の解決やまちづくりを目的とした非営利で公益的な活動を行う団体をいいます。

(8) 地域自治団体 一定のまとまりのある区域内の多様な主体で構成される地域自治を担う団体をいいます。

(9) 多様な主体 大字及び自治会等をはじめ、地域自治団体、町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人等をいいます。

第2章 基本理念及び基本原則

(基本理念)

第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により、住民自治の確立を目指したまちづくりを推進します。

(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全で安心して暮らすことができる持続可能なまちをつくります。

(2) 町民及び町が、それぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町民主体の町政を行うまちをつくります。

(3) 町民及び町は、先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を守り伝え、次世代を担う子どもたちに誇ることができる持続可能なまちをつくります。

(4) まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。

(基本原則)

第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進します。

(1) 参加、参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参加、参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては、町民及び町が協働して取り組みます。

(2) 補完性の原則 まちづくりはより身近なところから協議や決定、実践を行い、それぞれの適切な役割分担により補完します。

(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町民と町は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。

(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全かつ持続可能な行政経営を行うとともに、まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。

(5) 環境との共生の原則 自然やまちの歴史遺産等を守り、環境との共生を図ります。

(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。

第3章 町民の権利と役割、責務

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体として、町政に関する情報を知る権利及び町政に参加、参画する権利を有します。

2 町民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有します。

3 前2項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けません。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は、持続可能なまちづくりのため、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければなりません。

2 町民は、町と協働し、連携しながら、安全、安心に暮らせるまちづくりに取り組まなければなりません。

3 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。

(子どもの権利)

第7条 子ども(18歳未満の町民をいいます。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。

2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。

3 町民及び町は、子どもの主体性を尊重するとともに、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければなりません。

(事業者の役割と責務)

第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めなければなりません。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するとともに、町民が安心して生活できるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。

第4章 情報の公開と共有

(情報の公開と共有)

第9条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町政に関して町民に対する説明責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければなりません。

2 町は、保有する情報を適正に管理し、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。

3 町は、町民への情報の公開及び提供に当たっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとします。

4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとします。

(個人情報保護)

第10条 町は、町民の権利及び利益を守るため、別に定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。

2 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。

第5章 参加、参画と協働のまちづくり

(参加、参画の権利)

第11条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。

2 町民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。

(参加、参画と協働の制度)

第12条 町は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について多様な主体がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うとともに、町民同士並びに町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めるものとします。

2 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民と町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとします。

(参加、参画と協働のまちづくり)

第13条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。

2 町民及び町は、相互に協働するときは、対等な関係を維持し、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。

3 町民及び町は、まちづくりに参画するに当たり、互いの意見や活動を尊重し、責任ある行動をとるよう努めなければなりません。

(審議会等への参加)

第14条 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃に当たっては、適切な時期に多様な手段で町民の参加、参画を図るものとします。

2 町は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募委員を含めるものとします。

3 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に関係するものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。

(町民公益活動)

第15条 町民は、町民公益活動団体を自ら立ち上げ、又は参加することにより、新しい公共の担い手として活動することができます。

2 町民公益活動団体は、社会的課題の解決やまちづくりのために多様な主体と積極的に協働するよう努めるものとします。

3 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

第6章 住民自治

(住民自治)

第16条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の区域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主体となったまちづくりを行う活動をいいます。

(住民自治の原則)

第17条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、相互理解に努めるとともに自らも活動に参加するよう努めるものとします。

2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めるものとします。

3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

(まちづくり協議会)

第18条 町民は、地域自治団体(以下「まちづくり協議会」といいます。)を設置することができます。

2 まちづくり協議会は、当該地域の全ての町民に開かれたものとし、町及びその他の組織と連携しながら地域の公共的課題の解決に向けたまちづくり活動を行うものとします。

3 町は、まちづくり協議会の自主性と役割を認識し尊重するとともに、まちづくり協議会の活動に対して協働のまちづくりを推進するための必要な支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

4 まちづくり協議会に関して必要な事項は別に定めるものとします。

(大字及び自治会等)

第19条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に大字及び自治会等の活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。

2 大字及び自治会等は、その役割と責任を自覚し、まちづくり協議会の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとします。

3 町民は、大字及び自治会等への加入に努めるものとします。

4 町長は、大字及び自治会等の果たす役割を認識し、また、その自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。

第7章 生涯学習及び文化のまちづくり

(生涯学習とまちづくり)

第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。

2 町は、町民のまちづくりに関する多様な学習の機会を提供するとともに、学習の機会を通してまちづくり活動への参加参画を促すよう努めなければなりません。

3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに活かせるよう努めるものとします。

(文化のまちづくり)

第21条 町は、文化芸術を創造し享受することが町民の権利であることを認識し、町民一人ひとりが自分に合った文化、芸術、スポーツ活動に親しむことができる地域社会の実現に努めなければなりません。

2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し適切な保存活用に努め、文化財を生み出した郷土の歴史や文化、自然環境を次世代に継承するよう努めなければなりません。

第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務

(町議会の役割と責務)

第22条 町議会は、法令の定めるところにより、選挙で直接選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する議事機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。

2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有します。

3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。

4 町議会は、その権限を行使することにより、民主的な町政の発展と町民福祉の向上に努めなければなりません。

5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として本会議及び委員会を公開する等、開かれた議会運営に努めなければなりません。

6 町議会の会議は、討議を基本とし、議決に当たってはその議決責任を深く認識し、町民に対して説明する責任を有します。

7 町議会は、町民参画を推進するため、積極的な情報公開と情報発信に努め、必要に応じ議会報告会を開催するなど、町民との対話の場を設け、広く意見を求め、町民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。

8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定めます。

(町議会議員の役割と責務)

第23条 町議会議員は、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければなりません。

2 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、広く町民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。

3 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を把握するとともに、自己の能力を高めるために研鑽し、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。

(執行機関の役割と責務)

第24条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。

2 町長は、町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。

3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。

4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努め、町民に分かりやすく機能的で効率的な組織体制を整備し、組織の横断的な連携調整に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければなりません。

(町職員の役割と責務)

第25条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。

2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。

3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研鑽に努めなければなりません。

4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域の公共的課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めるものとします。

第9章 町政運営

(総合計画)

第26条 町長は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、この条例で定められたまちづくりの基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画として総合計画を策定するものとします。

2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければなりません。

3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを行わなければなりません。

4 町長は、総合計画の策定、見直しに当たっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。

(財政運営)

第27条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効果的かつ効率的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。

2 町長は、予算、決算などの財政状況について、別に定めるところにより、町民が具体的に把握できるように公表しなければなりません。

3 町長は、社会経済情勢の動向などを踏まえ、中長期的な財政収支見通しを作成し、公表するよう努めなければなりません。

4 町長は、町が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、その状況について分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

(政策法務)

第28条 町は、町民のニーズや地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を適正かつ効果的に活用しなければなりません。

2 町は、この条例に基づき、条例、規則等の整備や体系化に努めなければなりません。

(法令遵守及び公益通報)

第29条 町は、常に法令を遵守し、町政を公正に運営しなければなりません。

2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、町職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。

3 町職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を速やかに通報しなければなりません。

4 正当な公益通報を行った町職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。

5 公益通報に関して必要な事項は別に定めます。

(説明責任及び応答責任)

第30条 町は、町政運営における政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各過程における経過や内容、目標の達成状況等の情報を町民に明らかにし、町政に対する理解と信頼を得られるよう努めなければなりません。

2 町は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。

(広報広聴、パブリックコメント)

第31条 町は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分かりやすい広報を行い、また、多様な手法で町民の意見を聴くよう努めるものとします。

2 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見、提案を広く求めなければなりません。

3 パブリックコメントの実施について必要な事項は別に定めます。

(行政手続)

第32条 執行機関は、町民の権利及び利益の保護を目的に、別に定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。

(行政評価)

第33条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等の評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。

2 執行機関は、行政評価の結果を、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。

3 行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴くなど、評価方法の改善に努めなければなりません。

(外部監査)

第34条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、別に定めるところにより、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。

(危機管理)

第35条 町は、町民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、災害発生等の不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。

2 町は、危機管理体制の一環として町民の自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を積極的に支援するよう努めるものとします。

3 町民は、災害発生等においては、自らを守る自助及び地域で支えあう共助を理念として、相互に連携し、助け合うよう努めなければなりません。

第10章 町民投票

(町民投票)

第36条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、町民投票を実施することができます。

2 町長は、河合町の有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。

3 町民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

4 町は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。

第11章 連携

(広域連携)

第37条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその他の機関と対等な立場で、相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければなりません。

2 町民は、他の地方自治体の住民や団体等と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。

第12章 条例の位置づけ及び見直し

(自治の最高規範)

第38条 この条例は、河合町における自治の最高規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければなりません。

2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

(条例の見直し)

第39条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の内容に見直しが必要か検討しなければなりません。

2 前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聞くとともに、これを反映させなければなりません。

(運用)

第40条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、河合町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。

2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。

3 前2項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定めます。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

河合町まちづくり自治基本条例

令和4年12月22日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和4年12月22日 条例第22号