○河合町個人情報保護法施行条例
令和4年12月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。
(令5条例23・一部改正)
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法の規定に基づき保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、河合町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年12月河合町条例第24号。以下「審査会条例」という。)第1条に規定する河合町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(河合町個人情報保護条例の廃止)
第2条 河合町個人情報保護条例(平成17年3月河合町条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第6条第3項又は第15条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際、現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項、第21条第2項、第22条第2項及び第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項又は第22条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に係る個人情報の開示、訂正、削除、利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により、審査会条例附則第2条の規定による改正前の河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号。以下「旧情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により町に置かれた河合町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第14条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。