○河合町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び河合町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月河合町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、河合町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 河合町情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 河合町個人情報保護法施行条例(令和4年12月河合町条例第23号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令5条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(河合町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会の職員その他の関係者に対して、審査会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(河合町情報公開条例の一部改正)

第2条 河合町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

河合町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和4年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年3月22日 条例第11号