○河合町情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和4年12月22日
条例第24号
(設置)
第1条 河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び河合町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月河合町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、河合町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令5条例11・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 河合町情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 河合町個人情報保護法施行条例(令和4年12月河合町条例第23号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(令5条例11・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会の委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(河合町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会の職員その他の関係者に対して、審査会の会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(河合町情報公開条例の一部改正)
第2条 河合町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。