○町長の給与の特例に関する条例
令和5年5月22日
条例第17号
令和5年6月1日から令和9年4月30日までの間における町長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号)別表の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。
(特別職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 特別職の職員の給与の特例に関する条例(平成31年3月河合町条例第7号)は、廃止する。