○町長の退職手当の特例に関する条例
令和5年5月22日
条例第18号
令和5年6月1日から令和9年4月30日までの間における町長の退職手当の算定における給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号)別表の規定にかかわらず、「850,000円」を「0円」とする。
附則
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
令和5年5月22日 条例第18号
(令和5年6月1日施行)