○河合町文化財保護条例施行規則

令和6年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町文化財保護条例(昭和63年6月河合町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定める。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、河合町指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による指定に同意した者は、河合町指定文化財指定同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、町長は、同条第6項に規定する河合町指定文化財指定書(様式第3号)を文化財の所有者に交付する。

2 前項の河合町指定文化財指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、河合町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)により速やかにその再交付を申請しなければならない。

(所有者等の届出)

第4条 条例第7条第1項各号の規定による届出は、次の各号のとおりとし、河合町指定文化財指定書を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 河合町指定文化財所有者等変更届(様式第5号)

(2) 河合町指定文化財所有者等の氏名、名称又は住所変更届(様式第6号)

(3) 河合町指定文化財所在場所変更届(様式第7号)

(4) 河合町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第8号)

(5) 河合町指定文化財修理届(様式第9号)

(現状変更等の許可)

第5条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、河合町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、河合町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金)

第6条 所有者は、条例第8条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、河合町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(台帳)

第7条 町長は、河合町指定文化財台帳(様式第13号及び様式第14号)を備え付けるものとする。

(調査員)

第8条 町長は、文化財を調査収集するため、調査員を委嘱することができる。

(審議会委員の任期)

第9条 条例第16条第1項の規定による河合町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 条例第16条第2項の規定による臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、まちづくり推進部観光振興課において行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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河合町文化財保護条例施行規則

令和6年3月29日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)