○埋蔵文化財の発掘調査に関する受託要綱
令和6年3月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査に関し、町長が当該土地の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の求めに応じて、その調査の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。
(委託の申込み)
第2条 所有者等は、埋蔵文化財の発掘調査に関してその事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ委託申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(経費負担)
第5条 委託に係る埋蔵文化財の発掘調査に関する経費は、所有者等の負担とする。
(精算)
第6条 町長は、委託に係る事業が完了したときは、速やかに精算のうえ発掘調査精算書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承認を得たものについては、この限りでない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。